委託管理
宅建免許を持った不動産業者で契約時、元付として契約書、重要事項説明書、その他付随する書類を作成、ご捺印、ご署名いただける業者となります。
オーナー様と管理契約を結び入居者様の入退去等の手続きを行ってくださる先、
及び入居者様からのお問い合わせやトラブル対応等行ってくださる先となります。
通常毎月賃料の数%を管理料として管理先へ支払うことが多くございます。
※建物の清掃、日常の管理等の管理先は委託管理先として上記条件を満たさないため登録不可となります。
自主管理
委託管理とは異なり、オーナー様ご自身で物件を管理している場合は全て自主管理となります。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。